労働基準法施行規則 第58条
- 行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
- 一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第58条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第58条の条文原文は「行政官庁は、法第百四条の二第一項の規定により、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第58条の前の条は労働基準法施行規則第57条です。
- 労働基準法施行規則第58条の次の条は労働基準法施行規則第59条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。