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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

船員法施行規則 第63条(遺族手当)

  1. 法第九十三条の遺族は、左の通りとする。
  2. 一船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
  3. 二船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
  4. 三前二号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
  5. 四船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者
  6. 2.前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第二号及び第四号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第三号又は第四号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第三号又は第四号の規定にかかわらずその者を先にする。
  7. 3.胎児は、第一項第二号乃至第四号については、既に生れたものとみなす。

この条文の基本情報

遺族手当とは何ですか?

定義遺族手当とは、船員法施行規則第63条に定められた規定で、「法第九十三条の遺族は、左の通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第63条(遺族手当)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第63条の条文原文は「法第九十三条の遺族は、左の通りとする。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第63条は第十章 災害補償に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第63条の前の条は船員法施行規則第62条の2です。
  7. 船員法施行規則第63条の次の条は船員法施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/63

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