(標準報酬)
第59条
別タブ ↗法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。
(標準報酬)
法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。
第六十条
前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。
一日によつて報酬を定めるときは、日額の三十倍
二日又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍
三歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前一年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額
四前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額
2前項第三号の額は、同号の額を定める日の前一年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。
3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項第三号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。
第六十一条
前二条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。
(障害手当)
法第九十二条に規定する障害の程度の区分は、第七号表による。
2第七号表に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
3左に掲げる場合には、前二項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。
一第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級
二第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級
三第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級
4第七号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第七号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。
5既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因つて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあつた障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。
(行方不明手当)
法第九十二条の二の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。
一船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母
二前号に掲げる者以外の船員の三親等内の親族で船員と同居のもの
三船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの
2前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第二号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。
3行方不明手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。
(遺族手当)
法第九十三条の遺族は、左の通りとする。
一船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
二船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
三前二号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者
四船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者
2前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第二号及び第四号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第三号又は第四号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第三号又は第四号の規定にかかわらずその者を先にする。
3胎児は、第一項第二号乃至第四号については、既に生れたものとみなす。
第六十四条
遺族手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。
第六十五条
遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。
2前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。
(葬祭料)
法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。
(他の法令)
法第九十五条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)をいう。
(審査及び仲裁)
法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局等の長(以下「運輸支局長等」という。)を経由することができる。
第六十八条
国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)