ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法施行規則 第五章 給料その他の報酬

第39条の2〜第42条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法施行規則第五章 給料その他の報酬は、第39条の2〜第42条の全 5 条で構成されています。
  2. 船員法施行規則第五章 給料その他の報酬が属する船員法施行規則の法令番号は昭和二十二年運輸省令第二十三号です。
  3. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(給料その他の報酬の支払方法)

第39条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。

2船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。

一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。

二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。

3地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

(定期払いを要しない報酬)

第40条

別タブ ↗

法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。

一給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)

二家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬

三前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)

(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)

第40条の2

別タブ ↗

法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一給料その他の報酬の総額及びその内訳

二法第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額

三法第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額

四法第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額

(傷病中の手当)

第41条

別タブ ↗

法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。

(報酬支払簿)

第42条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第五十八条の二の規定により、第十六号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。

2報酬支払簿は、最後の記載をした日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

船員法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる