船員法施行規則 第40条の2(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)
- 法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一給料その他の報酬の総額及びその内訳
- 二法第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額
- 三法第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額
- 四法第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額
この条文の基本情報
給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面とは何ですか?
定義給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面とは、船員法施行規則第40条の2に定められた規定で、「法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第40条の2(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第40条の2の条文原文は「法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第40条の2は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第40条の2の前の条は船員法施行規則第40条です。
- 船員法施行規則第40条の2の次の条は船員法施行規則第41条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/40_2