船員法施行規則 第40条(定期払いを要しない報酬)
- 法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。
- 一給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)
- 二家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
- 三前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)
この条文の基本情報
定期払いを要しない報酬とは何ですか?
定義定期払いを要しない報酬とは、船員法施行規則第40条に定められた規定で、「法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第40条(定期払いを要しない報酬)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第40条の条文原文は「法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。」で始まります。
- 船員法施行規則第40条は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第40条の前の条は船員法施行規則第39条の2です。
- 船員法施行規則第40条の次の条は船員法施行規則第40条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/40