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船員法施行規則 第40条(定期払いを要しない報酬)

  1. 法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。
  2. 一給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額)
  3. 二家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
  4. 三前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)

この条文の基本情報

定期払いを要しない報酬とは何ですか?

定義定期払いを要しない報酬とは、船員法施行規則第40条に定められた規定で、「法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第40条(定期払いを要しない報酬)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第40条の条文原文は「法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第40条は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第40条の前の条は船員法施行規則第39条の2です。
  7. 船員法施行規則第40条の次の条は船員法施行規則第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/40

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