(年少船員の認証)
第57条の20
別タブ ↗船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
(年少船員の認証)
船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
(年少船員の夜間労働の禁止の特例)
法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
2船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
二船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
三職務の名称及び内容
四労働の開始及び終了の時刻
五許可を受けようとする期間
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)