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船員法施行規則 第十三章 雑則

第75条〜第79条・全 64 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法施行規則第十三章 雑則は、第75条〜第79条の全 64 条で構成されています。
  2. 船員法施行規則第十三章 雑則が属する船員法施行規則の法令番号は昭和二十二年運輸省令第二十三号です。
  3. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

(就業規則等の掲示等)

第75条

別タブ ↗

法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。

2海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百十三条第三項の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)第十六条に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。

(航海当直部員を乗り組ますべき船舶)

第76条

別タブ ↗

法第百十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、第三条の五第一項各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第一号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。

(航海当直部員の乗組みに関する基準)

第77条

別タブ ↗

船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。

第七十七条の二

第77条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第三号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第三号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。

一甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませること。

二部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者とすること。

(航海当直部員の職務)

第77条の2の2

別タブ ↗

甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

2機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

3前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前二項に規定する職務とする。

4前三項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従つて行うものとする。

(航海当直部員の認定等)

第77条の2の3

別タブ ↗

地方運輸局の事務所の長は、第八号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第百十七条の二第二項の規定による認定を行う。

2前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

一船員手帳

二認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類

三申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(単独、無帽、かつ、正面のもの。以下「自己の写真」という。)(航海当直部員適任証書の交付を受けようとする者に限る。)

3法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は第二十二号の二書式、航海当直部員適任証書の様式は第二十二号の二の二書式による。

4航海当直部員適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の二の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

(危険物等取扱責任者を乗り組ますべき船舶)

第77条の3

別タブ ↗

法第百十七条の三第一項の国土交通省令で定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)とする。

2法第百十七条の三第一項の国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船(低引火点燃料(引火点が摂氏六十度以下の燃料をいう。以下同じ。)を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタンカーを除く。以下同じ。)とする。

(危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準)

第77条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、前条第一項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。

2船舶所有者は、前条第二項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。

(危険物等取扱責任者の職務)

第77条の5

別タブ ↗

第七十七条の三第一項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

2第七十七条の三第二項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

(危険物等取扱責任者の認定等)

第77条の6

別タブ ↗

地方運輸局の事務所の長は、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第七十七条の十一及び第七十八条の二の五において「船員条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項第二号及び第七十七条の七第一項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の三第二項の規定による認定を行う。

2前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の三書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

一船員手帳

二認定を受けようとする資格に係る第九号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類

三自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)

3前二項の規定は、第十号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者について準用する。

4法第百十七条の三第二項の規定による証印の様式は第二十二号の四書式、危険物等取扱責任者適任証書の様式は第二十二号の四の二書式による。

5危険物等取扱責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の四の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

(消防講習の登録)

第77条の6の2

別タブ ↗

第九号表第一号2(1)に規定する講習(以下この章において「登録消防講習」という。)の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。

2第九号表第一号2(1)の講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三講習に用いる第十一号表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四講師の氏名及び経歴を記載した書類

五講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類

六登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第77条の6の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一第十一号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。

二次に掲げる科目について行われるものであること。

一石油火災消防実習

二液化ガス火災、液体化学薬品消防実習

三船内捜索救助実習

四検知器具及び保護具の取扱実習

五洋上流出油防除実習

三前号に掲げる科目にあつては、第十二号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録消防講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第九号表第一号2(1)の登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録消防講習事務を開始する日

(登録の更新)

第77条の6の4

別タブ ↗

第九号表第一号2(1)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録消防講習事務の実施に係る義務)

第77条の6の5

別タブ ↗

登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。

一講習は、実習により行われるものであること。

二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

三甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の三第一項第三号に該当する者に行わせること。

(登録事項の変更の届出)

第77条の6の6

別タブ ↗

登録消防講習実施機関は、第七十七条の六の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

(登録消防講習事務規程)

第77条の6の7

別タブ ↗

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一登録消防講習の受講の申請に関する事項

二登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項

三登録消防講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項

四登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

五第七十七条の六の五第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

六登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項

七不正受講者の処分に関する事項

八その他登録消防講習事務に関し必要な事項

(登録講習事務の休廃止)

第77条の6の8

別タブ ↗

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

三登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日

四登録消防講習事務を休止しようとする期間

五登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第77条の6の9

別タブ ↗

登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて登録消防講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第77条の6の10

別タブ ↗

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)

第77条の6の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録消防講習が第七十七条の六の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第77条の6の12

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第七十七条の六の五の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第77条の6の13

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第七十七条の六の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第七十七条の六の六から第七十七条の六の八まで、第七十七条の六の九第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第七十七条の六の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第九号表第一号2(1)の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第77条の6の14

別タブ ↗

登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。

一登録消防講習の受講料の収納に関する事項

二登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項

三登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

四その他登録消防講習の実施状況に関する事項

2登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第77条の6の15

別タブ ↗

国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示)

第77条の6の16

別タブ ↗

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第九号表第一号2(1)の登録をしたとき。

二第七十七条の六の六の規定による届出があつたとき。

三第七十七条の六の八の規定による届出があつたとき。

四第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

(学科講習の登録)

第77条の6の17

別タブ ↗

第九号表第一号2(2)に規定する講習(以下この章において「登録タンカー学科講習」という。)の登録は、登録タンカー学科講習を行おうとする者の申請により行う。

2第九号表第一号2(2)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三講師の氏名及び経歴を記載した書類

四講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類

五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第77条の6の18

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次に掲げる科目について行われるものであること。

一タンカーの構造、設備及び船内実務

二タンカーにおける火災及び爆発

三タンカーにおける火災に対する消火技術

四引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質

五検知器具及び保護具の取扱方法

六災害防止対策

七海上汚染防止対策

八船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令

二前号に掲げる科目にあつては、第十三号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第七十七条の六の二十一において準用する第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録タンカー学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第九号表第一号2(2)の登録は、登録タンカー学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録タンカー学科講習を行う者(以下「登録タンカー学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録タンカー学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録タンカー学科講習事務を開始する日

(登録の更新)

第77条の6の19

別タブ ↗

第九号表第一号2(2)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録学科講習事務の実施に係る義務)

第77条の6の20

別タブ ↗

登録タンカー学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の十八第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。

一講習は、講義により行われるものであること。

二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

三甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の十八第一項第二号に該当する者に行わせること。

(準用)

第77条の6の21

別タブ ↗

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録タンカー学科講習、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。

(学科講習の登録)

第77条の6の22

別タブ ↗

第十号表第一号1(4)に規定する講習(以下この章において「登録低引火点燃料船学科講習」という。)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習を行おうとする者の申請により行う。

2第十号表第一号1(4)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三講師の氏名及び経歴を記載した書類

四講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類

五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第77条の6の23

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次に掲げる科目について行われるものであること。

一低引火点燃料船の構造及び設備

二低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム

三低引火点燃料船の推進に関するシステム

四低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法

五低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質

六災害防止対策及び海上汚染防止対策

七船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令

二前号に掲げる科目にあつては、第十四号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第七十七条の六の二十六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十号表第一号1(4)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録低引火点燃料船学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十号表第一号1(4)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録低引火点燃料船学科講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録低引火点燃料船学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日

(登録の更新)

第77条の6の24

別タブ ↗

第十号表第一号1(4)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録学科講習事務の実施に係る義務)

第77条の6の25

別タブ ↗

登録低引火点燃料船学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の二十三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船学科講習事務を行わなければならない。

一講習は、講義により行われるものであること。

二講習は、第七十七条の六の二十三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上行うこと。

三甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。

(準用)

第77条の6の26

別タブ ↗

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録低引火点燃料船学科講習、登録低引火点燃料船学科講習実施機関及び登録低引火点燃料船学科講習事務について準用する。

(認定の有効期間等)

第77条の7

別タブ ↗

第七十七条の六第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国危険物等取扱責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

2前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の五書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

一船員手帳

二第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類

三自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けている者に限る。)

3前二項の規定は、第七十七条の六第三項において準用する同条第一項の規定による第十号表の危険物等取扱責任者の認定について準用する。この場合において、前項第二号中「第四項各号」とあるのは、「第五項各号」と読み替えるものとする。

4地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。

一当該有効期間が満了する日以前五年以内に第九号表下欄に規定する経験を有すること。

二当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

5地方運輸局の事務所の長は、第三項において準用する第二項の規定による申請書の提出があつたときは、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第三項において準用する第一項の有効期間の更新を行う。

一当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に一月以上従事した経験を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

一低引火点燃料船における燃料の補給作業(ロ並びに次号イ及びロにおいて「補給作業」という。)に三回以上従事した経験を有すること。

二補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第十号表第一号1(3)に規定する講習の課程を修了したこと。

二当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに三月以上乗り組んだ履歴を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

一補給作業に三回以上従事した経験を有すること。

二補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第十号表第一号2(3)に規定する講習の課程を修了したこと。

三液化ガスタンカーにおいて積荷又は揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること。

三当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

6前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

7地方運輸局の事務所の長は、第四項又は第五項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに危険物等取扱責任者適任証書を交付する。

8第七十七条の六第四項の規定は、前項に規定する証印について準用する。

(特定海域運航責任者を乗り組ますべき海域)

第77条の8

別タブ ↗

法第百十七条の四第一項の国土交通省令で定める特定海域は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域とする。

(特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)

第77条の9

別タブ ↗

船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海氷の状況(海氷が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。

(特定海域運航責任者の職務)

第77条の10

別タブ ↗

特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

(特定海域運航責任者の認定等)

第77条の11

別タブ ↗

地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項第二号及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。

2前項の認定を申請しようとする者は、第二十二号の六書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

一船員手帳

二認定を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類

三自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けようとする者に限る。)

3法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は第二十二号の七書式、特定海域運航責任者適任証書の様式は第二十二号の七の二書式による。

4特定海域運航責任者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第二十二号の七の三書式による申請書に船員手帳及び自己の写真を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

(学科講習の登録)

第77条の11の2

別タブ ↗

第十五号表第一号3に規定する講習(以下この章において「登録特定海域運航責任者学科講習」という。)の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習を行おうとする者の申請により行う。

2第十五号表第一号3の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習の実施に関する事務(以下「登録特定海域運航責任者学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

一定款又は寄付行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三講師の氏名及び経歴を記載した書類

四講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類

五登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第77条の11の3

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次に掲げる科目について行われるものであること。

一特定海域における船舶設備の使用限界

二海氷における船舶の操縦性能

三航海計画の監督及び報告方法

四特定海域における安全運航

二前号に掲げる科目にあつては、第十六号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一法第百十七条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第七十七条の十一の六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十五号表第一号3の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、登録特定海域運航責任者学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第十五号表第一号3の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録特定海域運航責任者学科講習を行う者(以下「登録特定海域運航責任者学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録特定海域運航責任者学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日

(登録の更新)

第77条の11の4

別タブ ↗

第十五号表第一号3の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録学科講習事務の実施に係る義務)

第77条の11の5

別タブ ↗

登録特定海域運航責任者学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の十一の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録特定海域運航責任者学科講習事務を行わなければならない。

一講習は、講義により行われるものであること。

二講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

三甲種特定海域運航責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の十一の三第一項第二号に該当する者に行わせること。

(準用)

第77条の11の6

別タブ ↗

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。

(認定の有効期間等)

第77条の12

別タブ ↗

第七十七条の十一第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国特定海域運航責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国特定海域運航責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

2前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の八書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

一船員手帳

二次項各号又は第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類

三自己の写真(特定海域運航責任者適任証書の交付を受けている者に限る。)

3地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる甲種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。

一当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務)として二月以上従事した経験を有すること。

二当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

4地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる乙種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。

一当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は甲板部の当直を行う職員として二月以上従事した経験を有すること。

二当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

5前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

6地方運輸局の事務所の長は、第三項又は第四項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の十一第一項の認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに特定海域運航責任者適任証書を交付する。

7第七十七条の十一第三項の規定は、前項に規定する証印について準用する。

(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき旅客船)

第77条の13

別タブ ↗

法第百十八条の二の国土交通省令で定める旅客船は、第三条の三第一項第一号に掲げる旅客船とする。

(旅客船に乗り組む船員の教育訓練)

第77条の14

別タブ ↗

法第百十八条の二の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船)

第78条

別タブ ↗

法第百十八条の三の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。

一特定高速船

二水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。)

(高速船に乗り組む船員の教育訓練)

第78条の2

別タブ ↗

特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

3特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第一項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。

第七十八条の二の二

第78条の2の2

別タブ ↗

第七十八条第二号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶)

第78条の2の2の2

別タブ ↗

法第百十八条の四の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶は、旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。)の用に供する総トン数二十トン未満の船舶(次条及び第七十八条の二の二の四において「旅客事業用小型船舶」という。)とする。

(船舶所有者による旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

第78条の2の2の3

別タブ ↗

船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該旅客事業用小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

2旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3船舶所有者は、その旅客事業用小型船舶において船長の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む旅客事業用小型船舶の航行する海域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第一種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第一種特定乗組員が当該旅客事業用小型船舶の航行する海域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

(記録の作成等)

第78条の2の2の4

別タブ ↗

船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

一当該特定教育訓練の実施年月日

二当該特定教育訓練を受けた者の氏名

三当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。)

四前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果

(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

第78条の2の2の5

別タブ ↗

特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

2特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3特定小型船舶所有者は、その特定小型船舶において船長に相当する者の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む特定小型船舶の航行する水域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第二種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第二種特定乗組員が当該特定小型船舶の航行する水域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

(記録の作成等)

第78条の2の2の6

別タブ ↗

特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

一特定教育訓練の実施年月日

二特定教育訓練を受けた者の氏名

三当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。)

四前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果

(船内苦情処理手続)

第78条の2の3

別タブ ↗

法第百十八条の六第一項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。

一苦情の申出方法

二苦情処理の体制及び方法

三苦情処理結果の伝達方法

四苦情処理結果に不服がある場合の申立方法

五苦情処理手続に関する記録の作成及び保存の方法

六苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制

第七十八条の二の四

第78条の2の4

別タブ ↗

法第百十八条の六第一項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。

(外国船舶の監督)

第78条の2の5

別タブ ↗

法第百二十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

第七十八条の二の六

第78条の2の6

別タブ ↗

法第百二十条の三第一項第一号ニの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一操舵設備、航海用具又は機関の操作

二救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作

三非常配置表に定める作業

第七十八条の三

第78条の3

別タブ ↗

法第百二十条の三第六項において準用する法第百七条第三項の法第百二十条の三第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第二十三号書式による。

(権限の委任)

第78条の3の2

別タブ ↗

この省令で地方運輸局長が法又は船員手帳令に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、それぞれ法第百二十一条の四第一項又は船員手帳令第六条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十七条の二第三項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印又は航海当直部員適任証書、危険物等取扱責任者適任証書若しくは特定海域運航責任者適任証書(以下この項において「適任証書」と総称する。)の交付の拒否及び法第百十七条の二第四項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消又は適任証書の返納の命令は、地方運輸局長に行わせる。

3前二項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第六十四条の二第四項の規定による助言及び指導、法第九十九条各項の規定による就業規則の変更命令、法第百一条各項の規定による監督命令、法第百二条の規定によるあつせん、法第百五条の規定による船員労務官の任命、法第百十条第一項の規定による交通政策審議会等への諮問、法第百十八条の五第二項から第四項までの規定による監督命令並びに法第百二十条の三各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。

4この省令で運輸支局長等も第一項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第二項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長等に委任されたものとする。

5前項の規定により運輸支局長等に委任された権限のほか、第二項に規定する権限は、運輸支局長等も行うことができる。

(経由)

第78条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の運輸支局長等を経由して行うことができる。

(手数料)

第79条

別タブ ↗

次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第一号又は第二号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

一第八条の規定による遺留品目録の証明千八百五十円

二第十五条の規定による航行に関する報告書の証明二千六百円

三第二十四条第一項の規定による船長の就退職等の証明八百七十円

四第三十九条第一項の規定による船員手帳等の記載事項の証明八百七十円

2地方運輸局長に対して申請する場合における法第百二十一条の二の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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