船員法施行規則 第75条(就業規則等の掲示等)
- 法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。
- 2.海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百十三条第三項の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)第十六条に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。
この条文の基本情報
就業規則等の掲示等とは何ですか?
定義就業規則等の掲示等とは、船員法施行規則第75条に定められた規定で、「法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第75条(就業規則等の掲示等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第75条の条文原文は「法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない…」で始まります。
- 船員法施行規則第75条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第75条の前の条は船員法施行規則第74条です。
- 船員法施行規則第75条の次の条は船員法施行規則第76条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/75