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船員法施行規則 第二章 船長の職務及び権限

第2条の2〜第15条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法施行規則第二章 船長の職務及び権限は、第2条の2〜第15条の全 35 条で構成されています。
  2. 船員法施行規則第二章 船長の職務及び権限が属する船員法施行規則の法令番号は昭和二十二年運輸省令第二十三号です。
  3. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(発航前の検査)

第2条の2

別タブ ↗

船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。

一船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。

二積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。

三喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。

四燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。

五水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。

六気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。

七航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。

八前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。

(コンテナが海中に転落した場合の通報)

第2条の3

別タブ ↗

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

2法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。

一コンテナが海中に転落した旨

二通報日時(協定世界時による。)

三船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別

四通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先

五コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置)

六転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数

七輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別

八輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報

九転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数

十転落コンテナの内容物の流失の有無

十一風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態

十二想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度

十三その他コンテナの転落に関する詳細な事項

3法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。

一付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信

二自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール

4法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

5法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。

6法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。

7法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。

(遭難船舶等の救助義務の免除)

第3条

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法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。

一遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。

二遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。

三やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。

2前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。

(異常気象等の通報)

第3条の2

別タブ ↗

法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。

2船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。

3前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

4法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。

(非常配置表)

第3条の3

別タブ ↗

法第十四条の三第一項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

一旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)

二旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

三船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。)

四専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船

2非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。

一水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業

二防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業

三食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦

四救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作

五旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業

六船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業

3前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。

一前項第一号、第二号及び第六号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者

二救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者)

三内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者

4前項の場合において、救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第一条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第二号に掲げる者は、法第百十八条の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第二条第四項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。

5非常配置表には、第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

一非常の場合において海員をその配置につかせるための信号

二非常の場合において旅客を招集するための信号

三前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置

四船体放棄の命令を表す信号

五非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等

六非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量

七救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員

6前項第二号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。

7国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。

(操練)

第3条の4

別タブ ↗

前条第一項各号に掲げる船舶における法第十四条の三第二項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。

一防火操練防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。

二救命艇等操練救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。

三救助艇操練救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。

四防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。

五非常操舵操練操舵機室からの操舵設備の直接の制御、船橋と操舵機室との連絡その他操舵設備の非常の場合における操舵を行うこと。

六密閉区画における救助操練保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。

七損傷制御操練旅客船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業を行うこと。

八特定高速船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。

2前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては一週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては一月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操舵操練、密閉区画における救助操練並びに損傷制御操練を除く。第六項において同じ。)を実施しなければならない。

3海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第六項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。

4海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第七項並びに第三条の九第二項第二号及び第三号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、損傷制御操練は少なくとも三月に一回、それぞれ実施しなければならない。

5海員に対する操練のうち、密閉区画における救助操練は、少なくとも二月に一回実施しなければならない。

6第一項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。

7第一項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であつて、出港後二十四時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。

8第一項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第一項第五号に掲げる操練は少なくとも三月に一回、同項第六号に掲げる操練は少なくとも二月に一回、それぞれ実施しなければならない。

(航海当直の実施)

第3条の5

別タブ ↗

次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。

一平水区域を航行区域とする船舶

二専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)別表の海域において従業する漁船

2船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。

(巡視制度)

第3条の6

別タブ ↗

第三条の三第一項第一号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。

2前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第十八号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第百四十六条の四十六第一項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。

(水密の保持)

第3条の7

別タブ ↗

船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。

一甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。

二機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。

三船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第五十条第一項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。

四船舶区画規程第百二条の十一第一項第一号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。

五船舶区画規程第五十四条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。

六前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。

七貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。

八船舶区画規程第五十八条第二項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。

九外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第七号及び前号の舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。

十載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。

一船舶が離着岸する場合であつて、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。

二船舶が安全に錨泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。

十一舷門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。

十二灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。

2次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

一船舶区画規程第二編の適用を受ける船舶(第三号において「特定旅客船」という。)以外の船舶前項第三号、第五号及び第十号

二船舶区画規程第三編、第四編又は第五編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第四号

三特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第八号、第九号、第十一号及び第十二号

3第一項第七号及び第八号の舷窓並びに同項第九号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。

第三条の八

第3条の8

別タブ ↗

旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。

(非常通路及び救命設備の点検整備)

第3条の9

別タブ ↗

船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。

2前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。

一救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第三号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。

二救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。

三旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。

四第三条の三第五項第二号の信号を発する装置使用することにより点検すること。

(旅客に対する避難の要領等の周知)

第3条の10

別タブ ↗

船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。

(船上教育)

第3条の11

別タブ ↗

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。

2前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。

3前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。

4第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。

5前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。

(船上訓練)

第3条の12

別タブ ↗

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。

2前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。

3第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。

(手引書の備置き)

第3条の13

別タブ ↗

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。

(操舵設備の作動)

第3条の14

別タブ ↗

二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。

(自動操舵装置の使用)

第3条の15

別タブ ↗

船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。

二前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。

三自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。

(船舶自動識別装置の作動)

第3条の16

別タブ ↗

船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。

(船舶長距離識別追跡装置の作動)

第3条の17

別タブ ↗

船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。

(船橋航海当直警報装置の作動)

第3条の18

別タブ ↗

船舶設備規程第百四十六条の四十九の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。

(作業言語)

第3条の19

別タブ ↗

船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。

2船長は、法第十四条の三に規定する非常配置表又は第三条の十に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。

3次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。

一国際航海に従事する旅客船

二旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)

(航海に関する記録)

第3条の20

別タブ ↗

国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。

2前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

(クレーン等の位置)

第3条の21

別タブ ↗

船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。

(水葬)

第4条

別タブ ↗

船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。

一船舶が公海にあること。

二死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。

三衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。

四医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。

五伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。

第五条

第5条

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船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。

(遺留品の処置)

第6条

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船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。

2遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。

一本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時

二遺留品の品名及び数量

三遺留品の目録を作つたときの年月日

四売却その他の処分をしたときは、そのてん末

第七条

第7条

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船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。

2船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。

3船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。

第八条

第8条

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船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。

(仮船舶国籍証書等)

第9条

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法第十八条第一項第一号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。

一船舶法第十三条、第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書

二小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書

一小型船舶の登録等に関する法律第二十五条第一項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあつては、当該国籍証明書

二イに掲げる船舶以外の船舶にあつては、小型船舶の登録等に関する法律第十四条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成十四年国土交通省令第四号)第二十九条第一号の一部事項証明書又は同条第二号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第三条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)

2次に掲げる船舶にあつては、法第十八条第一項第一号の書類を備え置くことを要しない。

一船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四条の規定により航海を行う船舶

二総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるもの

一小型船舶の登録等に関する法律第二条第二号の国土交通省令で定める船舶

二小型船舶の登録等に関する法律第三条ただし書の規定により臨時航行する船舶

三小型船舶の登録等に関する法律第六条第一項の規定による新規登録又は同法第九条第一項の規定による変更登録を受けた後に、前項第二号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶

(海員名簿)

第10条

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海員名簿の様式は、第一号書式とする。

2船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。

3船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。

4第二十二条第一項の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。

5海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。

(航海日誌)

第11条

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航海日誌の様式は、第二号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。

2航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。

一第二条の二の規定により操舵設備について検査を行つたとき。

二法第十四条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。

三法第十四条の三第二項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。

四第三条の七第一項第一号から第十一号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第三条の八の規定により点検したとき。

五第三条の九の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。

六第三条の十二の規定により訓練を行つたとき。

七第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。

八第三条の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。

九法第十五条から第十七条まで又は法第二十二条から第二十九条までの規定により処置したとき。

十法第十九条各号のいずれかに該当したとき。

十一法第二十条又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百七条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。

十二船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第四十五条第二項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。

十三船員労働安全衛生規則第七十一条第二項第八号の規定により検知を行つたとき。

十四危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百九十八条第三項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。

十五危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の五の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。

十六船内において出生又は死産があつたとき。

十七海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。

十八労働関係に関する争議行為があつたとき。

十九国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の三第一項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の二の四十三ただし書の場合を除く。)。

二十国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二第一項ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。

二十一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第一項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。

二十二国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。

3航海日誌は、外国語によつて作成することができる。

4航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。

(積荷に関する書類)

第13条

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法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。

2船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。

(航行に関する報告)

第14条

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船長は、法第十九条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第百四条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第四号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。

2前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。

第十五条

第15条

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前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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