船員法施行規則 第2条の2(発航前の検査)
- 船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。
- 一船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。
- 二積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。
- 三喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。
- 四燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。
- 五水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。
- 六気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。
- 七航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。
- 八前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。
この条文の基本情報
発航前の検査とは何ですか?
定義発航前の検査とは、船員法施行規則第2条の2に定められた規定で、「船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第2条の2(発航前の検査)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第2条の2の条文原文は「船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項につい…」で始まります。
- 船員法施行規則第2条の2は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第2条の2の前の条は船員法施行規則第2条です。
- 船員法施行規則第2条の2の次の条は船員法施行規則第2条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/2_2