船員法施行規則 第2条(職員の範囲)
- 法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。
- 一運航士
- 二事務長及び事務員
- 三医師
- 四その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
この条文の基本情報
職員の範囲とは何ですか?
定義職員の範囲とは、船員法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第2条(職員の範囲)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。」で始まります。
- 船員法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第2条の前の条は船員法施行規則第1条の2です。
- 船員法施行規則第2条の次の条は船員法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/2