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船員法施行規則 第2条(職員の範囲)

  1. 法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。
  2. 一運航士
  3. 二事務長及び事務員
  4. 三医師
  5. 四その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

この条文の基本情報

職員の範囲とは何ですか?

定義職員の範囲とは、船員法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第2条(職員の範囲)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。」で始まります。
  3. 船員法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第2条の前の条は船員法施行規則第1条の2です。
  7. 船員法施行規則第2条の次の条は船員法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/2

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