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船員法施行規則 第三章 雇入契約の成立等の届出等

第16条〜第27条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法施行規則第三章 雇入契約の成立等の届出等は、第16条〜第27条の全 15 条で構成されています。
  2. 船員法施行規則第三章 雇入契約の成立等の届出等が属する船員法施行規則の法令番号は昭和二十二年運輸省令第二十三号です。
  3. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(雇入契約の締結前の説明事項)

第16条

別タブ ↗

法第三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一雇用の期間

二乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項

三職務に関する事項

四給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項

五報酬が歩合によつて支払われる場合の法第五十八条第一項の一定額及び同条第三項の額

六基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項

七災害補償に関する事項

八退職、解雇、休職及び制裁に関する事項

九海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項

十送還に関する事項

十一予備船員制度があるときは、その概要

(外国において利用する募集受託者及び船員職業紹介事業者の基準)

第16条の2

別タブ ↗

法第三十二条の二第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一二千六年の海上の労働に関する条約(次号において「条約」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。

二条約の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。

2前項の規定は、法第三十二条の二第四号の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。

(貯蓄金の管理)

第16条の3

別タブ ↗

船舶所有者は、法第三十四条第二項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第五号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2法第三十四条第二項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一貯蓄金の管理が預金の受入れである場合

一預金者の範囲

二預金者一人当たりの預金額の限度

三通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法

四管理の方法

五利率、複利単利の別その他の利子の計算方法

六返還の方法

二貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合

一受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法

二管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)

三通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲

四返還の方法

3船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第三十四条第三項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。

一一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。

二毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。

4法第三十四条第二項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第五号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。

(雇入契約の成立時の書面の交付等)

第16条の4

別タブ ↗

船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第三十六条第一項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。

2前項の規定は、雇入契約の内容(第十六条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。

3本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第三十六条第三項の規定により同条第一項及び第二項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。

(教育のための雇入契約の解除)

第17条

別タブ ↗

船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校

二独立行政法人海技教育機構

三国立研究開発法人水産研究・教育機構

2前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。

(雇入契約の成立等の届出)

第18条

別タブ ↗

船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。

第十九条

第19条

別タブ ↗

船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第八号書式による届出書を提出しなければならない。

一海員名簿

二船員手帳

三法第五十条第四項ただし書に規定する書面(船員手帳により船員の勤務に関する事項を確認することができる場合を除く。)

四海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)

2地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

第二十条

第20条

別タブ ↗

法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

船舶所有者は、雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳及び法第五十条第四項ただし書に規定する書面を提示することを要しない。

2船長は、船舶所有者が、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面にその事由を記載しておかなければならない。

(一括届出)

第22条

別タブ ↗

船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

2船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第九号書式による申請書を提出しなければならない。

3所轄地方運輸局長は、第一項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。

4第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

一労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。

二電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。

2船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第十号書式による申請書を提出しなければならない。

3所轄地方運輸局長は、第一項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、法第六十七条第一項の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。

4第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。

(船長の就退職等の証明)

第24条

別タブ ↗

雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。

2前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。

一海員名簿

二船員手帳

三海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)

3地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

(解雇制限の除外認定)

第25条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第四十四条の二第二項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

一解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日

二最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日

三認定を受けようとする事由

(解雇の予告)

第26条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。

一日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額

二月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額

三前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額

第二十七条

第27条

別タブ ↗

第二十五条の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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