船員法施行規則 第20条
法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第20条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第20条の条文原文は「法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海…」で始まります。
- 船員法施行規則第20条は第三章 雇入契約の成立等の届出等に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第20条の前の条は船員法施行規則第19条です。
- 船員法施行規則第20条の次の条は船員法施行規則第21条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/20