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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員法施行規則 第十一章 就業規則

第69条〜第70条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法施行規則第十一章 就業規則は、第69条〜第70条の全 2 条で構成されています。
  2. 船員法施行規則第十一章 就業規則が属する船員法施行規則の法令番号は昭和二十二年運輸省令第二十三号です。
  3. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  4. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(就業規則)

第69条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

第七十条

第70条

別タブ ↗

法第九十七条第一項各号は、次の事項を含むものとする。

一給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準

二労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制

三休日及び休暇については、時期、方法及び場所

四定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

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