船員法施行規則 第69条(就業規則)
船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
就業規則とは何ですか?
定義就業規則とは、船員法施行規則第69条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第69条(就業規則)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第69条の条文原文は「船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第69条は第十一章 就業規則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第69条の前の条は船員法施行規則第68条です。
- 船員法施行規則第69条の次の条は船員法施行規則第70条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/69