船員法施行規則 第70条
- 法第九十七条第一項各号は、次の事項を含むものとする。
- 一給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準
- 二労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制
- 三休日及び休暇については、時期、方法及び場所
- 四定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第70条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第70条の条文原文は「法第九十七条第一項各号は、次の事項を含むものとする。」で始まります。
- 船員法施行規則第70条は第十一章 就業規則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第70条の前の条は船員法施行規則第69条です。
- 船員法施行規則第70条の次の条は船員法施行規則第70条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/70