船員法施行規則 第26条(解雇の予告)
- 船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。
- 一日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額
- 二月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額
- 三前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額
この条文の基本情報
解雇の予告とは何ですか?
定義解雇の予告とは、船員法施行規則第26条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第26条(解雇の予告)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第26条の条文原文は「船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第26条は第三章 雇入契約の成立等の届出等に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第26条の前の条は船員法施行規則第25条です。
- 船員法施行規則第26条の次の条は船員法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/26