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船員法施行規則 第18条(雇入契約の成立等の届出)

船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。

この条文の基本情報

雇入契約の成立等の届出とは何ですか?

定義雇入契約の成立等の届出とは、船員法施行規則第18条に定められた規定で、「船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第18条(雇入契約の成立等の届出)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第18条の条文原文は「船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業…」で始まります。
  3. 船員法施行規則第18条は第三章 雇入契約の成立等の届出等に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第18条の前の条は船員法施行規則第17条です。
  7. 船員法施行規則第18条の次の条は船員法施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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