船員法施行規則 第24条(船長の就退職等の証明)
- 雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
- 2.前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。
- 一海員名簿
- 二船員手帳
- 三海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
- 3.地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
この条文の基本情報
船長の就退職等の証明とは何ですか?
定義船長の就退職等の証明とは、船員法施行規則第24条に定められた規定で、「雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第24条(船長の就退職等の証明)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第24条の条文原文は「雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更…」で始まります。
- 船員法施行規則第24条は第三章 雇入契約の成立等の届出等に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第24条の前の条は船員法施行規則第23条です。
- 船員法施行規則第24条の次の条は船員法施行規則第25条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/24