受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員法施行規則 第2条の3(コンテナが海中に転落した場合の通報)

  1. 法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
  2. 2.法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。
  3. 一コンテナが海中に転落した旨
  4. 二通報日時(協定世界時による。)
  5. 三船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別
  6. 四通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先
  7. 五コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置)
  8. 六転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数
  9. 七輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別
  10. 八輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報
  11. 九転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数
  12. 十転落コンテナの内容物の流失の有無
  13. 十一風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態
  14. 十二想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度
  15. 十三その他コンテナの転落に関する詳細な事項
  16. 3.法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。
  17. 一付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信
  18. 二自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール
  19. 4.法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。
  20. 5.法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。
  21. 6.法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。
  22. 7.法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。

この条文の基本情報

コンテナが海中に転落した場合の通報とは何ですか?

定義コンテナが海中に転落した場合の通報とは、船員法施行規則第2条の3に定められた規定で、「法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第2条の3(コンテナが海中に転落した場合の通報)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第2条の3の条文原文は「法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く…」で始まります。
  3. 船員法施行規則第2条の3は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第2条の3の前の条は船員法施行規則第2条の2です。
  7. 船員法施行規則第2条の3の次の条は船員法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/2_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›