船員法施行規則 第8条
船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第8条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第8条の条文原文は「船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。」で始まります。
- 船員法施行規則第8条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第8条の前の条は船員法施行規則第7条です。
- 船員法施行規則第8条の次の条は船員法施行規則第9条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/8