船員法施行規則 第7条
- 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。
- 2.船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。
- 3.船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第7条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第7条の条文原文は「船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第7条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第7条の前の条は船員法施行規則第6条です。
- 船員法施行規則第7条の次の条は船員法施行規則第8条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/7