船員法施行規則 第6条(遺留品の処置)
- 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。
- 2.遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。
- 一本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時
- 二遺留品の品名及び数量
- 三遺留品の目録を作つたときの年月日
- 四売却その他の処分をしたときは、そのてん末
この条文の基本情報
遺留品の処置とは何ですか?
定義遺留品の処置とは、船員法施行規則第6条に定められた規定で、「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第6条(遺留品の処置)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第6条の条文原文は「船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べ…」で始まります。
- 船員法施行規則第6条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第6条の前の条は船員法施行規則第5条です。
- 船員法施行規則第6条の次の条は船員法施行規則第7条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/6