船員法施行規則 第5条
船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第5条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第5条の条文原文は「船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、…」で始まります。
- 船員法施行規則第5条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第5条の前の条は船員法施行規則第4条です。
- 船員法施行規則第5条の次の条は船員法施行規則第6条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/5