船員法施行規則 第15条
前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第15条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第15条の条文原文は「前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日…」で始まります。
- 船員法施行規則第15条は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第15条の前の条は船員法施行規則第14条です。
- 船員法施行規則第15条の次の条は船員法施行規則第16条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/15