船員法施行規則 第3条の2(異常気象等の通報)
- 法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。
- 2.船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
- 3.前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。
- 4.法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。
この条文の基本情報
異常気象等の通報とは何ですか?
定義異常気象等の通報とは、船員法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第3条の2(異常気象等の通報)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第3条の2の条文原文は「法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。」で始まります。
- 船員法施行規則第3条の2は第二章 船長の職務及び権限に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第3条の2の前の条は船員法施行規則第3条です。
- 船員法施行規則第3条の2の次の条は船員法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/3_2