船員法施行規則 第77条の2
- 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第三号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第三号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。
- 一甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませること。
- 二部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者とすること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第77条の2は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第77条の2の条文原文は「船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及…」で始まります。
- 船員法施行規則第77条の2は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第77条の2の前の条は船員法施行規則第77条です。
- 船員法施行規則第77条の2の次の条は船員法施行規則第77条の2の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/77_2