船員法施行規則 第77条(航海当直部員の乗組みに関する基準)
船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者を乗り組ませなければならない。
この条文の基本情報
航海当直部員の乗組みに関する基準とは何ですか?
定義航海当直部員の乗組みに関する基準とは、船員法施行規則第77条に定められた規定で、「船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第77条(航海当直部員の乗組みに関する基準)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第77条の条文原文は「船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定を受けている者…」で始まります。
- 船員法施行規則第77条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第77条の前の条は船員法施行規則第76条です。
- 船員法施行規則第77条の次の条は船員法施行規則第77条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/77