船員法施行規則 第79条(手数料)
- 次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第一号又は第二号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第八条の規定による遺留品目録の証明千八百五十円
- 二第十五条の規定による航行に関する報告書の証明二千六百円
- 三第二十四条第一項の規定による船長の就退職等の証明八百七十円
- 四第三十九条第一項の規定による船員手帳等の記載事項の証明八百七十円
- 2.地方運輸局長に対して申請する場合における法第百二十一条の二の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、船員法施行規則第79条に定められた規定で、「次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第79条(手数料)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第79条の条文原文は「次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。」で始まります。
- 船員法施行規則第79条は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第79条の前の条は船員法施行規則第78条の4です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/79