船員法施行規則 第77条の7(認定の有効期間等)
- 第七十七条の六第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国危険物等取扱責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
- 2.前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、第二十二号の五書式による申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
- 一船員手帳
- 二第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類
- 三自己の写真(危険物等取扱責任者適任証書の交付を受けている者に限る。)
- 3.前二項の規定は、第七十七条の六第三項において準用する同条第一項の規定による第十号表の危険物等取扱責任者の認定について準用する。この場合において、前項第二号中「第四項各号」とあるのは、「第五項各号」と読み替えるものとする。
- 4.地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。
- 一当該有効期間が満了する日以前五年以内に第九号表下欄に規定する経験を有すること。
- 二当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
- 5.地方運輸局の事務所の長は、第三項において準用する第二項の規定による申請書の提出があつたときは、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第三項において準用する第一項の有効期間の更新を行う。
- 一当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に一月以上従事した経験を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- 一低引火点燃料船における燃料の補給作業(ロ並びに次号イ及びロにおいて「補給作業」という。)に三回以上従事した経験を有すること。
- 二補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第十号表第一号1(3)に規定する講習の課程を修了したこと。
- 二当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに三月以上乗り組んだ履歴を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- 一補給作業に三回以上従事した経験を有すること。
- 二補給作業に一回又は二回従事した経験を有すること及び第十号表第一号2(3)に規定する講習の課程を修了したこと。
- 三液化ガスタンカーにおいて積荷又は揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること。
- 三当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
- 6.前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。
- 7.地方運輸局の事務所の長は、第四項又は第五項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認定がなお効力を有する旨の証印をし、又は新たに危険物等取扱責任者適任証書を交付する。
- 8.第七十七条の六第四項の規定は、前項に規定する証印について準用する。
この条文の基本情報
認定の有効期間等とは何ですか?
定義認定の有効期間等とは、船員法施行規則第77条の7に定められた規定で、「第七十七条の六第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第77条の7(認定の有効期間等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第77条の7の条文原文は「第七十七条の六第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示…」で始まります。
- 船員法施行規則第77条の7は第十三章 雑則に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第77条の7の前の条は船員法施行規則第77条の6の26です。
- 船員法施行規則第77条の7の次の条は船員法施行規則第77条の8です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第77条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第77条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/77_7