船員法施行規則 第58条(年少船員の夜間労働の禁止の特例)
- 法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
- 2.船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
- 二船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
- 三職務の名称及び内容
- 四労働の開始及び終了の時刻
- 五許可を受けようとする期間
この条文の基本情報
年少船員の夜間労働の禁止の特例とは何ですか?
定義年少船員の夜間労働の禁止の特例とは、船員法施行規則第58条に定められた規定で、「法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第58条(年少船員の夜間労働の禁止の特例)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第58条の条文原文は「法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な…」で始まります。
- 船員法施行規則第58条は第九章 年少船員に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第58条の前の条は船員法施行規則第57条の20です。
- 船員法施行規則第58条の次の条は船員法施行規則第58条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/58