船員法施行規則 第39条の2(給料その他の報酬の支払方法)
- 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。
- 2.船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
- 一銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。
- 二銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。
- 3.地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
この条文の基本情報
給料その他の報酬の支払方法とは何ですか?
定義給料その他の報酬の支払方法とは、船員法施行規則第39条の2に定められた規定で、「船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第39条の2(給料その他の報酬の支払方法)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第39条の2の条文原文は「船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることが…」で始まります。
- 船員法施行規則第39条の2は第五章 給料その他の報酬に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第39条の2の前の条は船員法施行規則第39条です。
- 船員法施行規則第39条の2の次の条は船員法施行規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/39_2