船員法施行規則 第39条(船員手帳等記載事項の証明)
- 船員又は船員であつた者は、船員手帳又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
- 2.前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。
- 一船員手帳に記載されている事項のみの証明を申請する場合船員手帳
- 二法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項の証明を申請する場合(船員手帳の記載事項の証明を併せて申請する場合を含む。)船員手帳及び当該書面
この条文の基本情報
船員手帳等記載事項の証明とは何ですか?
定義船員手帳等記載事項の証明とは、船員法施行規則第39条に定められた規定で、「船員又は船員であつた者は、船員手帳又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第39条(船員手帳等記載事項の証明)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第39条の条文原文は「船員又は船員であつた者は、船員手帳又は法第五十条第四項ただし書に規定する書面に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による…」で始まります。
- 船員法施行規則第39条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第39条の前の条は船員法施行規則第38条です。
- 船員法施行規則第39条の次の条は船員法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/39