船員法施行規則 第38条(船員手帳の様式)
船員手帳の様式は、第十六号書式による。
この条文の基本情報
船員手帳の様式とは何ですか?
定義船員手帳の様式とは、船員法施行規則第38条に定められた規定で、「船員手帳の様式は、第十六号書式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第38条(船員手帳の様式)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第38条の条文原文は「船員手帳の様式は、第十六号書式による。」で始まります。
- 船員法施行規則第38条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第38条の前の条は船員法施行規則第37条です。
- 船員法施行規則第38条の次の条は船員法施行規則第39条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/38