受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員法施行規則 第37条(船員手帳の返還を要しない場合等)

  1. 船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」という。)の所在が明らかでないため、当該船員手帳を受有者に返還することができない場合とする。
  2. 2.前項の場合において、当該船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳に、受有者の所在が明らかでない事由を記載した書類を添付して、最寄りの地方運輸局長等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

船員手帳の返還を要しない場合等とは何ですか?

定義船員手帳の返還を要しない場合等とは、船員法施行規則第37条に定められた規定で、「船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法施行規則第37条(船員手帳の返還を要しない場合等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員法施行規則第37条の条文原文は「船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」とい…」で始まります。
  3. 船員法施行規則第37条は第四章 船員手帳に置かれています。
  4. 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
  5. 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法施行規則第37条の前の条は船員法施行規則第36条です。
  7. 船員法施行規則第37条の次の条は船員法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023
  • 本サイト収録船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›