船員法施行規則 第37条(船員手帳の返還を要しない場合等)
- 船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」という。)の所在が明らかでないため、当該船員手帳を受有者に返還することができない場合とする。
- 2.前項の場合において、当該船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳に、受有者の所在が明らかでない事由を記載した書類を添付して、最寄りの地方運輸局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
船員手帳の返還を要しない場合等とは何ですか?
定義船員手帳の返還を要しない場合等とは、船員法施行規則第37条に定められた規定で、「船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第37条(船員手帳の返還を要しない場合等)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第37条の条文原文は「船員手帳令第五条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、船長その他他人の船員手帳を保管する者が、当該船員手帳を受有する船員(以下この条において「受有者」とい…」で始まります。
- 船員法施行規則第37条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第37条の前の条は船員法施行規則第36条です。
- 船員法施行規則第37条の次の条は船員法施行規則第38条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/37