船員法施行規則 第36条(船員手帳の還付)
地方運輸局長等は、船員手帳令第五条第一項の規定又は第三十三条第三項若しくは第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
この条文の基本情報
船員手帳の還付とは何ですか?
定義船員手帳の還付とは、船員法施行規則第36条に定められた規定で、「地方運輸局長等は、船員手帳令第五条第一項の規定又は第三十三条第三項若しくは第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第36条(船員手帳の還付)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第36条の条文原文は「地方運輸局長等は、船員手帳令第五条第一項の規定又は第三十三条第三項若しくは第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに…」で始まります。
- 船員法施行規則第36条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第36条の前の条は船員法施行規則第35条です。
- 船員法施行規則第36条の次の条は船員法施行規則第37条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/36