船員法施行規則 第35条(外国人の船員手帳の有効期間)
船員手帳令第二条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年未満の期間を定めた場合においては、その期間とする。
この条文の基本情報
外国人の船員手帳の有効期間とは何ですか?
定義外国人の船員手帳の有効期間とは、船員法施行規則第35条に定められた規定で、「船員手帳令第二条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年未満の期間を定めた場合においては、その期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第35条(外国人の船員手帳の有効期間)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第35条の条文原文は「船員手帳令第二条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年未満の期間を定めた場合においては、その期間とする。」で始まります。
- 船員法施行規則第35条は第四章 船員手帳に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第35条の前の条は船員法施行規則第34条です。
- 船員法施行規則第35条の次の条は船員法施行規則第36条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/35