船員法施行規則 第66条(葬祭料)
法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
葬祭料とは何ですか?
定義葬祭料とは、船員法施行規則第66条に定められた規定で、「法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第66条(葬祭料)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第66条の条文原文は「法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 船員法施行規則第66条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第66条の前の条は船員法施行規則第65条です。
- 船員法施行規則第66条の次の条は船員法施行規則第66条の2です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/66