船員法施行規則 第65条
- 遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。
- 2.前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第65条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第65条の条文原文は「遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。」で始まります。
- 船員法施行規則第65条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第65条の前の条は船員法施行規則第64条です。
- 船員法施行規則第65条の次の条は船員法施行規則第66条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/65