船員法施行規則 第67条(審査及び仲裁)
法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局等の長(以下「運輸支局長等」という。)を経由することができる。
この条文の基本情報
審査及び仲裁とは何ですか?
定義審査及び仲裁とは、船員法施行規則第67条に定められた規定で、「法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第67条(審査及び仲裁)は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第67条の条文原文は「法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員法施行規則第67条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第67条の前の条は船員法施行規則第66条の2です。
- 船員法施行規則第67条の次の条は船員法施行規則第68条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/67