船員法施行規則 第60条
- 前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。
- 一日によつて報酬を定めるときは、日額の三十倍
- 二日又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍
- 三歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前一年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額
- 四前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額
- 2.前項第三号の額は、同号の額を定める日の前一年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。
- 3.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項第三号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法施行規則第60条は、日本の船員法施行規則に含まれる条文です。
- 船員法施行規則第60条の条文原文は「前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。」で始まります。
- 船員法施行規則第60条は第十章 災害補償に置かれています。
- 船員法施行規則の公布日は昭和22年9月1日です。
- 船員法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法施行規則第60条の前の条は船員法施行規則第59条です。
- 船員法施行規則第60条の次の条は船員法施行規則第61条です。
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- 正式書式
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000800023 - 本サイト収録
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000800023/60