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災害救助法施行規則 第2条(物資の引渡し)

  1. 収用又は使用すべき物資は、公用令書に記載した引渡時期にその所在の場所において、収用又は使用の処分を行う指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に引き渡さなければならない。
  2. 2.指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等は、当該職員に、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けさせるものとする。
  3. 3.当該職員が引渡しを受けたときは、受領調書を作り、引渡しを行った所有者又は占有者に交付しなければならない。
  4. 4.当該職員が前項の規定により受領調書を占有者に交付した場合においては、遅滞なく所有者にその謄本を交付しなければならない。

この条文の基本情報

物資の引渡しとは何ですか?

定義物資の引渡しとは、災害救助法施行規則第2条に定められた規定で、「収用又は使用すべき物資は、公用令書に記載した引渡時期にその所在の場所において、収用又は使用の処分を行う指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行規則第2条(物資の引渡し)は、日本の災害救助法施行規則に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行規則第2条の条文原文は「収用又は使用すべき物資は、公用令書に記載した引渡時期にその所在の場所において、収用又は使用の処分を行う指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知…」で始まります。
  3. 災害救助法施行規則の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行規則第2条の前の条は災害救助法施行規則第1条です。
  6. 災害救助法施行規則第2条の次の条は災害救助法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M4000094A001
  • 本サイト収録災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M4000094A001/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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