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災害救助法施行規則 第3条(損失補償請求書の提出)

  1. 法第五条第三項(法第九条第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定による損失の補償を請求しようとする者は、保管、管理又は使用の場合においては保管、管理又は使用の期間満了の後において、収用の場合においては収用の後三月以内において、補償請求の事由、補償請求額その他必要と認める事項を記載した損失補償請求書を、当該処分を行った指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、保管、管理又は使用の場合においては、保管、管理又は使用を開始した日から一月を経過するごとにその経過した期間の分について直ちに損失補償請求書を提出することができる。
  2. 2.損失補償請求書には、損失補償額算出明細書を添付しなければならない。受領調書の交付を受けた場合であるときは、なおその写しを添付しなければならない。

この条文の基本情報

損失補償請求書の提出とは何ですか?

定義損失補償請求書の提出とは、災害救助法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第三項(法第九条第二項の規定により準用される場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害救助法施行規則第3条(損失補償請求書の提出)は、日本の災害救助法施行規則に含まれる条文です。
  2. 災害救助法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第三項(法第九条第二項の規定により準用される場合を含む。」で始まります。
  3. 災害救助法施行規則の公布日は昭和22年10月30日です。
  4. 災害救助法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 災害救助法施行規則第3条の前の条は災害救助法施行規則第2条です。
  6. 災害救助法施行規則第3条の次の条は災害救助法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M4000094A001
  • 本サイト収録災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M4000094A001/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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