受講中の講座ブックマーク無料で登録

昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令) 第3条

  1. 閉鎖機関に対する債権で、閉鎖機関令第三条の規定により指定業務となつた業務に関するものについては、当該指定業務の解除の日までは、第四条の規定にかかわらず、特殊清算人は、随時これを弁済することができる。
  2. 2.前項の債権で特殊清算人が弁済するものについては、財務大臣が別に定める場合を除き、閉鎖機関令第十八条但書の規定に基き、当該債権の弁済の日まで、利息を附するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第3条は、日本の昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)に含まれる条文です。
  2. 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第3条の条文原文は「閉鎖機関に対する債権で、閉鎖機関令第三条の規定により指定業務となつた業務に関するものについては、当該指定業務の解除の日までは、第四条の規定にかかわらず、特殊清算…」で始まります。
  3. 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)の公布日は昭和22年11月17日です。
  4. 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第3条の前の条は昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第2条です。
  6. 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第3条の次の条は昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)(昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40010B72004
  • 本サイト収録昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)(昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40010B72004/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›