昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令) 第4条
- 財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内債権(共同省令第一条の国内債権をいう。以下同じ。)、未払送金為替等に係る債権(共同省令第一条の二の未払送金為替等に係る債権をいう。以下同じ。)及び退職金等に係る債権(共同省令第一条の三の退職金等に係る債権をいう。以下同じ。)で共同省令第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、次の順位に従つて、これを弁済する。但し、特殊清算人は、少額の債権については、財務大臣の承認を受けて、当該順位によらないで、これを弁済することができる。
- 一閉鎖機関に属する財産の上に存する留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権(以下担保権等という。)によつて担保せられた債権。(第九順位の債権を除く。)但し、当該担保権の目的たる財産を以て弁済を受けることができる金額を限度とする。
- 二左に掲げる債権。但し、左の順位に従う。
- 三第一順位、第二順位、第五順位、第六順位、第七順位、第八順位及び第九順位の債権を除く外、指定日の前日において会社経理応急措置法に定める特別経理会社であつた閉鎖機関に対する債権で、昭和二十一年八月十一日以後の原因に基いて生じた債権又は金融機関経理応急措置法に定める金融機関である閉鎖機関に対する債権で、その新勘定に属する債権
- 四前各順位及び第五順位から第十順位までの債権以外の債権
- 五閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五号)第一条及び第二条に規定する債務に係る債権
- 六閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第三条に規定する債務に係る債権
- 七閉鎖機関の未払送金為替に係る債務、退職金その他の債務等を定める省令第七条に規定する債務に係る債権。ただし、当該省令の各号に規定する債務の順位に従う。
- 八閉鎖機関令第二条第二項第九号に規定する本邦を履行地とする債務に係る債権(社債を除く。)
- 九社債(特別の法令により発行された債券を含む。)
- 十旧掠奪品の没収及報告に関する件(昭和二十一年内務省令第二十五号)第一条に規定する物を国から有償で取得した場合における当該物件の対価に係る債権で第三順位以外の債権
- 2.同一順位の国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権に関し、他の法令により順位の定めがあるものについては、当該国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の順位は、その法令の定めるところによる。
- 3.前二項の規定により同一順位において弁済すべき国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は、その債権額の割合に応じてこれを弁済する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第4条は、日本の昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)に含まれる条文です。
- 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第4条の条文原文は「財務大臣の指定する閉鎖機関に対する国内債権(共同省令第一条の国内債権をいう。」で始まります。
- 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)の公布日は昭和22年11月17日です。
- 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第4条の前の条は昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第3条です。
- 昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第4条の次の条は昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)(昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40010B72004 - 本サイト収録
昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)(昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40010B72004/4
昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。