会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第10条
- 監理官は、次の事務をつかさどる。
- 一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
- 二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
- 三局長印の管守に関すること
- 四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
- 五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第10条は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第10条の条文原文は「監理官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第10条は第二章 各局に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第10条の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第9条です。
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- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/10