第八条
第8条
別タブ ↗各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第八条
各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。
第九条
各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。
第十条
監理官は、次の事務をつかさどる。
一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること
二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること
三局長印の管守に関すること
四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと
五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)