ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第二章 各局

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第二章 各局は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第二章 各局が属する会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の法令番号は昭和二十二年会計検査院規則第三号です。
  3. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第八条

第8条

別タブ ↗

各局に、別表課及び上席調査官の欄に掲げる課を置く。

第九条

第9条

別タブ ↗

各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。

第十条

第10条

別タブ ↗

監理官は、次の事務をつかさどる。

一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること

二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること

三局長印の管守に関すること

四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと

五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる