会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第7条の3
- 能力開発官は、次の事務をつかさどる。
- 一会計検査院の所掌事務に関する研修に関すること
- 二検査を受けるものの会計の監査に関する調査及び意見交換その他必要な連携に関すること
- 三検査のための資料及び情報の収集、管理及び提供に関すること
- 四会計検査院の活動に関する資料(年報を除く。)の整備に関すること
- 五図書の管理に関すること
- 六国立国会図書館支部会計検査院図書館の業務に関すること
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の3は、日本の会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の3の条文原文は「能力開発官は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の3は第一章 事務総長官房に置かれています。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の3の前の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の2です。
- 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第7条の3の次の条は会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322R00000001003/7_3