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減額社債に対する措置等に関する法律 第1条(定義)

  1. この法律で、「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」とは、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号。以下整備法という。)に定める「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」をいう。
  2. 2.この法律で、「社債発行特別経理会社」とは、特別経理会社であつて指定時において社債を発行しているものをいう。
  3. 3.この法律で、「減額社債等」とは、社債発行特別経理会社の発行している社債であつて、整備法第十九条第一項の規定により、その債権の全部若しくは一部が消滅し、又は決定整備計画の定めるところにより、その償還若しくは利息の支払の条件が変更され、若しくはその債務が第二会社に承継されるものをいう。
  4. 4.この法律で、「社債の登録機関」とは、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)に定める社債の登録機関をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、減額社債に対する措置等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律で、「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」とは、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 減額社債に対する措置等に関する法律第1条(定義)は、日本の減額社債に対する措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 減額社債に対する措置等に関する法律第1条の条文原文は「この法律で、「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」とは、企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十…」で始まります。
  3. 減額社債に対する措置等に関する法律の公布日は昭和23年7月1日です。
  4. 減額社債に対する措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 減額社債に対する措置等に関する法律第1条の次の条は減額社債に対する措置等に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000080
  • 本サイト収録減額社債に対する措置等に関する法律(昭和二十三年法律第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000080/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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